Baby3 妊娠中の体調と法令について書きました
 

 

妊娠中の体調と法令

妊娠2ヶ月後期から、私のつわりが始まりました。症状は、吐くまでは行かないのですが常に気持ち悪く、’たべづわり’でした。

時間帯は夕方から寝るまでが最もひどく、次に朝の症状が重かったです。職場でも常に何かを胃の中に入れておかないと気分が悪くなってしまうので、とても苦労しました。

会社への出社・退社時。これはほんとにこたえました。まるで呪われてるんじゃないかと思ったぐらいです。

つわりがひどい時期、私の仕事量もピークを迎えていました。なかなか減らしたいとは言えなかったんです。

私の勤務している会社は、女性が比較的多く、育児休暇も普通に取れる会社ですが、やはりわかってもらえない部分はあります。

管理職はほとんどが男性ですし、封建的な年功序列が色濃いですし。

おなかが大きくならないと、女性の同僚でもしんどさは分かってもらえませんでした。

催奇形性などは2〜4ヶ月が最も影響があるというのに。。

また、まだ流産する可能性が高い時期は、人にはあまり言いにくいものです。

それに赤ちゃんが欲しくても出来ない方も多くいます。それなのに、妊娠してしんどいなんて触れ回らないほうがいい、という意見もあるようです。

でも、つわりによるしんどさにはかなり個人差があります。年齢ではないようですし、ましてや妊婦個人の所為ではありません。

同じ妊婦でも、症状のひどい方は一日中寝ていたりしています。

私の友達のひとりは専業主婦ですが、’吐きづわり(全く食べられない)’で寝込み、長い間ずっと苦しんでいました。

また、母親学級で知り合った専業主婦3人の妊婦のうち2人は、妊娠初期に出血が続いてしまい、ずっと絶対安静だったそうです。

ワーキングマザーは、ともすると無理しがちです。周りの他の人が大丈夫だったからといって、自分も大丈夫だとは限りません。

いま苦しんでいる方がいましたら、無理しないで自分の体と赤ちゃんを最優先にしてあげてください。

何を言われても、無理して大変なことになってしまうのだけは、避けましょう。

このような時、ワーキングマザーには色々つかえる手段があります。

まず、自分の会社の職務規定を調べてみてください。

私の会社ではつわり等がひどい場合に、ほとんど有休と変わらない給与体系で10日まで休めるという規定があります。

また、妊婦健康診査も、出勤扱いで受診することができます(つまり有休と同じ扱いです。)。私もこの規定を上手く使いました。

これらは会社によってかなり違いますので、あなたの会社の規定を調べてみるといいと思います。

☆法律関係について簡単に下記にまとめました(正確な内容は各自確認してくださいね〜)。

法令名

妊産婦に与えられる権利

男女雇用機会均等法 第8条 妊娠・出産を理由とする解雇の禁止

当たり前ですが・・・。形式上は勧奨退職であってもあなたは「本当は辞めたくなかった」のであれば、それは「解雇」にあたるそうです。

男女雇用機会均等法 第22条 健康診査のためのに必要な時間を確保できる

→つまり、妊婦検診を受診する時間を取れるということです。

男女雇用機会均等法 第23条 主治医の指導で会社に措置を講じてもらえる

例)通勤緩和、休憩時間延長、つわり・むくみなどの症状に対応した職務時間の短縮・作業の制限

このとき、主治医に「母性健康管理指導事項連絡カード」に記入してもらって、会社に伝えるといいそうです。

労働基準法 第64条 危険有害業務の就業規制

妊娠・出産に有害な業務に就かせることを禁止しています。これには、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所での業務等があたります。

(私事ですが、私の仕事が続けられなかったのは、一つにはこの法令があります。本当にありがたいことですが、やはり仕事が続けられなくなるというのは辛いものです。)

労働基準法 第65条 軽易業務転換

他の軽易な業務への転換を請求できます。

労働基準法 第66条 時間外、休日労働、深夜業の制限

時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。

これらを上手く使って、できるだけ楽なマタニティライフを過ごす事をお薦めします。

私の場合、しんどいけど頑張ってる!なんてアピールしても、いいことはありませんでした・・・(泣

前のページ    次のページ

 

 

 

 
HOME

Copyright (C) 2007 実録!ワーキングマザー金持ち父さんへの階段☆, All rights reserved.